弥生共同法律事務所

東京神田の法律事務所 女性弁護士も対応可能。

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事務所概要

Overview

 当事務所は、1990年代初頭頃、六本木に「川村法律事務所」として発足し、2007年8月より「川村・寒竹法律事務所」と改名し、2012年2月まで六本木で活動を続けてきましたが、2012年3月より東京都千代田区神田の事務所所在地で「弥生共同法律事務所」と名を改めました。

 事務所名の由来は、移転時期が3月であったことに加え、弁護士として人権擁護と依頼者の利益のために最善を尽くすという職責を全うする上で、3月に起きた歴史的な事件の数々を心に刻むべきと考えたからです。

 当事務所は、民事・刑事・家事を問わず、巷間のあらゆる事件に対処し、原則として、可能な限りあらゆる依頼者の方々の利益を図る所存で活動して参ります。

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取り扱い分野

Practice Areas

民事事件全般

交通事故、医療過誤、労働事件(解雇問題、時間外労働問題、セクハラ・パワハラ等)、知財事件、企業法務、債務整理(破産(管財事件・管財業務含め)・再生・過払請求等)、貸金請求、外国人事件、成年後見、生活保護受給等福祉関連事件、民事執行、仮処分、各種示談交渉事件等

家事事件

離婚(不貞行為・DV等含め)、親権、面接交渉等

刑事事件

全般 成人・少年、その他、事件の種類は問いません。
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所属弁護士

Member

弁護士 川村(かわむら) (おさむ)

  • 東京弁護士会所属(登録番号:22157 第43期)
  • 出身大学   一橋大学 
  • 弁護士登録  1991年

弁護士 寒竹(かんちく) 里江(りえ)

  • 東京弁護士会所属(登録番号:26777 第51期)
  • 出身大学   京都大学
  • 弁護士登録  1999年
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ご相談に関する
よくあるご質問など

FAQ

Q:弁護士費用は幾ら位ですか?
A:初回法律相談(約30分~1時間程度)は、無料で承ります。
依頼案件の着手時には、着手金を、成果が得られた場合には報酬金を頂きますが、その基準は、原則として、日本弁護士連合会策定の報酬等基準(旧日本弁護士連合会報酬等基準)、若しくは、債務整理等については東京弁護士会三会統一基準に従っております。但し、依頼者の方の経済事情等により、その都度御相談させて頂きますので、「弁護士費用が高いから・・・」と躊躇なさる前に、まずは御相談下さい。また、経済状況等一定の要件を満たされる依頼者の方であれば、日本司法支援センターからの費用援助を受けられる場合もあります。
Q:依頼すれば、必ず受けてもらえますか?
A:原則として、可能な範囲で、御依頼に応え受任する努力は致します。但し、当職らの介入により依頼者の方の利益を図り得る見込みがない、殆ど期待できない等の場合には、お断りする場合がございます。
Q:取り敢えず、電話で相談することもできますか?
A:対応できる弁護士が事務所に在所している場合には、電話で御相談に応ずることも可能です。
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弥生共同法律事務所

東京都千代田区神田多町2丁目11番 カツミビル5階
電 話 03-5289-4646
FAX 03-5289-4648

最寄り駅からのアクセス

  • 丸ノ内線 淡路町駅A1出口から徒歩2分
  • 銀座線 神田駅から徒歩3分
  • 新宿線 小川町駅から徒歩4分
  • JR線 神田駅から徒歩5分
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